社会保険労務士のQ&A

遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金に…

スタディング受講者
質問日:2024年4月03日
遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。

という問題において質問です。
遺族基礎年金が妻に支給されていたのが、妻がなくなったことにより、子が失権していた遺族基礎年金の権利は復権しないのでしょうか?
未支給を支給されるだけであって、もともとの遺族基礎年金は子には支給されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月08日
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