社会保険労務士のQ&A
障害基礎年金や遺族基礎年金に登場する「被保険者であつた者であ…
障害基礎年金や遺族基礎年金に登場する「被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」の保険料納付要件について質問をお願いいたします。
保険料納付要件は原則と特例がありますが、「被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」に該当する者の中には特例の要件にある「直近1年間に被保険者期間」が全くない人がいるのではないでしょうか。
例えば20歳〜60歳までずっと第1号被保険者として存在し、60歳からは国年に任意加入せず63歳とかで亡くなった人です。
この場合、原則の「保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること」のみ保険料納付要件として見るのでしょうか?
そうなると被保険者期間40年の3分の2以上=320ヶ月(26年8ヶ月)以上の保険料納付済期間と保険料免除期間が必要ということになりますか??
初歩的な部分が飲み込めず、稚拙な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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