社会保険労務士のQ&A
社会保険労務士法2条の2内の「補佐人」と25条の9の2内の「…
社会保険労務士法2条の2内の「補佐人」と25条の9の2内の「補佐人」は同じ意味なのでしょうか?スマート問題集問題14の内容がいまひとつ理解できません。
問題14:社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。
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