社会保険労務士のQ&A
テキスト 1-1-5 共同企業体における事業者の所で、以下の…
テキスト 1-1-5 共同企業体における事業者の所で、以下の記載があるのですが、
何度読んでも意味がわからず、理解できません。どのような意味なのでしょうか。
「R03-08Bこの場合、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなされる。(法5条4項)」
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