社会保険労務士のQ&A
寡婦年金は、支給要件に『保険料納付済期間と保険料免除期間とを…
寡婦年金は、支給要件に『保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡したこと』が原則と理解してますが、日本年金機構のホームページには、「平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要」と追記されてます。
ここの論点は、あまり気にしなくていいのでしょうか?
個人的な推測では、平成29年7月31日以前の死亡で寡婦年金を請求する事例はもう発生することはない(時効となっている)ので、社労士試験対策としての論点として拾う必要はないと考えてますがいかがでしょうか?
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