社会保険労務士のQ&A
2-2-1 法3条に「労災適用事業は、その事業が開始された日…
2-2-1 法3条に「労災適用事業は、その事業が開始された日に又は任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に保険関係成立」とありますが、
3-5-1 横断整理1-総則1 1-3-2 任意加入の各法をまとめたイラストでは、「加入」について「労災⇒厚労大臣に認可があった日に保険関係成立」と記載してあります。
この相違をどのように理解すれば良いでしょうか?
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