社会保険労務士のQ&A

冊子版テキストP12国の行う事業は2元適用事業とはならない。…

スタディング受講者
質問日:2025年1月26日
冊子版テキストP12国の行う事業は2元適用事業とはならない。結局、一元適用事業という認識でよろしいのか?つまり雇用保険のみが成立しうるから一元適用事業ということなのか?
また、それとの絡みで、雇用保険法の場合、国は雇用保険法(冊子版テキストP47)法6条6号、則4条1項にあるように厚生労働省令にあるように承認手続きなしで適用除外となる。
以上、両方の論点を合わせて国は雇用保険の強制適用事業所だが、そこに雇用関係のある労働者がいても被保険者となる場合とならない場合があり、ならない場合は求職者給付、就職促進給付より緒給与の内容が超えると認められる者のみ、適用除外。(ならない。)という認識でよろしいでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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