社会保険労務士のQ&A

資格喪失月における賞与の支払について 以下につき、たとえば…

スタディング受講者
質問日:2025年1月21日
資格喪失月における賞与の支払について

以下につき、たとえば、事業所A(協会)喪失月に500万の賞与、同じ年度内に事業所B(協会)に再就職し100万の賞与を受けた場合、保険料がかかるのは後者の73万円のみ、という理解で合ってますでしょうか。(527万円分は保険料かからない)
喪失月の賞与は保険料かからないのに573万に累計するのは不思議だなと思い、、

保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額573万円に算入させる。このため、被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても「被保険者賞与支払届」を提出しなければならない。(平成19年5月1日庁保険発0501001号)
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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