社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”前納する場合の保険料の額”に関…

スタディング受講者
質問日:2024年9月24日
お世話になります。
本日は、”前納する場合の保険料の額”に関する質問です。

テキストには、以下のように、記述があります。


前納する場合の保険料の額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から政令で定める額を控除した額とされる。(法93条2項)

「政令で定める額」は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。(令8条1項)


上記の法令は、何度読んでも、抽象的で、イラストを参照してもいまいち理解できません。
そもそも、複利原価法が何かを知らないので、当然といえば当然かもしれません。

もちろん、「年4分の利率」「複利原価法」などのキーワードは、覚えられます。
したがって、理解が及ばない文言については、試験対策としては、とりあえず丸暗記することもやむを得ない、という考え方でもよいのでしょうか。本法令に限らず、理解を後回しにしてでも、立ち止まらず前に進まないことには、試験範囲の学習を回せないと感じたからです。

助言をいただけると、幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月26日
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