マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
団地内の一部の建物の建替え 特定建物が専有部分のある建物(マ…
団地内の一部の建物の建替え
特定建物が専有部分のある建物(マンション)の場合
その建物の管理組合の建替え決議又は区分所有者全員の同意、及び、団地管理組合の集会において団地建物所有者の議決権(特定建物の土地の共有持分の割合)の4分の3以上の多数による建替え承認決議が必要となります。
上記WEBテキストの説明文で、建て替え承認決議は、
私の理解では、団地建物所有者の議決権は、4分の3以上の多数で決議すると理解していました。
それが、
団地建物所有者の議決権(特定建物の土地の共有持分の割合)の
の意味が、よくわかりません。
"団地建物所有者の議決権"="特定建物の土地の共有持分の割合"
という意味なのか?
"特定建物の土地の共有持分の割合"の4分の3以上の多数で、
決議できるのか。
よろしくお願いします。
参考になった 0
閲覧 20
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
関連Q&A
-
2024年11月04日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月10日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月04日
マンション管理士/管理業務主任者