マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
敷地利用権の共有持ち分の割合の設定方法に関して質問です。 …
スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
敷地利用権の共有持ち分の割合の設定方法に関して質問です。
管理法令C6-敷地 講義内で、「敷地利用権は、区分所有者全員で共有又は準共有するため、各区分所有者の持分が問題となります。これについては区分所有法はとくに規定を置いていません。」そうして、同一のものに帰属する複数の区分建物の敷地利用権に関してはその専有面積比で計算することが記載されています。
また、
標準管理規約別表第3に敷地及び附属施設の共有持ち分割合の表が記載されています。
したがって、
敷地利用権や共用部分以外の附属施設については、規約でその共有持ち分割合を決めることができるように、私は思っております。
一方、参考書等で、
”「建物の敷地(建物の所在する土地)」と「共用部分以外の附属施設」に
ついては、14条の準用がないため、その持分を規約で定めることはでき
ない”
と解説しているものがあり、混乱しております。
このあたり、解説お願いしていいでしょうか?
そもそも、マンションとは、①共用部分 ②専用部分(含む専用部分施設) ③敷地 ④共用部分以外の附属施設 の4つの部分で構成されていると認識しており、この③と④に関しての、共有持分は「誰によって」「どう」決められており、それが「規約」によって変えられるものなのかどうか?という風に、問題の本質を理解しているのですが、この整理自体が間違っている場合、その理解仮説との関連で説明してくれると嬉しいです。
よろしくお願いします。
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