マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
被災マンション法【令和4年 第10問】に関して 大規模な火…
スタディング受講者
質問日:2024年11月04日
被災マンション法【令和4年 第10問】に関して
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その全部又は一部が滅失した場合の敷地共有者等集会についての問いに関して、
肢1で「敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部又は一部が滅失した建物の区分所有者及び区分所有者以外の敷地の共有者である。」の解答(正解:誤り)の解説で
敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部滅失又は一部滅失(大規模一部滅失)した区分所有建物に係る「敷地共有者等」であり、「敷地共有者等」とは、建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、その権利(敷地共有持分等)を有する者をいいます(被災法2条)。したがって、区分所有者以外の敷地の共有者は、敷地共有者等集会の構成員に含まれません。
とのことですが、
借地権マンションなどで、敷地利用権が所有権以外の場合には、区分所有者でない所有権者(地主)は「敷地共有者等集会」の構成員にはならないのでしょうか?
地主への届出、承諾などは不要で勝手に建替え・復旧出来ると解釈して大丈夫ですか?
参考になった 0
閲覧 4
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
関連Q&A
-
2024年10月30日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月17日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月04日
マンション管理士/管理業務主任者