マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
以下問題について質問です。 Q:区分所有者Aが、自己所有の…
スタディング受講者
質問日:2024年11月13日
以下問題について質問です。
Q:区分所有者Aが、自己所有のマンション専有部分甲を、期間を2年として、Bに賃貸する契約をした場合に関する記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
A:甲賀居住する用に供する建物である場合において、Bが甲を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときでも、中途解約ができる旨の定めがなければ、
Bは、本件契約を中途解約することができない
このAにおいて、借地借家法では
やむを得ない事情によって賃借人が生活の本拠としての使用することが困難な場合は、賃借人は解約の申入れをすることができる認識です。
この問題においては、
やむを得ない事情
という記載がないから
中途解約ができる旨の定めがないから解約できない
と、認識すれば良いのでしょうか?
参考になった 0
閲覧 0
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
関連Q&A
-
2024年11月01日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月05日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月17日
マンション管理士/管理業務主任者