マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
スマート問題集-管理法令C16-管理組合・管理組合法人の事務…
スタディング受講者
質問日:2024年10月01日
スマート問題集-管理法令C16-管理組合・管理組合法人の事務の執行(2)
「標準管理規約によれば、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する費用の充当については、管理組合の財政状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできるとしている。」を「正しい」としているが(ガイドライン2章1節3二 )によれば「長期修繕計画の見直しやそのために行う事前の調査・診断に要する経費は、見直しを計画的に実施するために修繕積立金から充当します」とあるので「不適当」と思われる。回答としてはどのように判断すべきか?
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