マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
団地管理規約の対象とする共用部と、一部区分所有者のみの共有に…
団地管理規約の対象とする共用部と、一部区分所有者のみの共有に属する共用部の管理との関係についての質問です。ひとつ前(9/4付)で本件に関して質問しましたが、納得できないので再度確認したいです。
①団地管理組合のみが存在し各棟管理組合が存在しない(させない)場合の要件
②一部区分所有者のみの共有に属する共用部(各棟エレベータ・エントランス・廊下など)の、「変更」を行う場合の手続きで、各棟の決議を要せず団地管理組合の総会のみで決議する場合の要件
③団地全棟一括建替え決議時の要件
に、共通で関係する要件は、共通同一であり、
「団地管理規約により団地内の全部の区分所有建物(即ち全棟)を団地管理組合の管理対象とされていること」と理解しています。
この場合、この要件を具体的にどのように団地規約に規定するのか、教えてほしいです。
というのは、団地標準管理規約第4条(対象物件の範囲)及び第8条(共用部分の範囲)で定義される、共用部分は別表第1及び別表第2に定義されており、その中身を見ると、「既に」各棟が建物が対象物件として記載されておりかつ、別表第2に「既に」各棟の共用部分、すなわち一部区分所有者の共有に属する共用設備であるエントランスホール・階段・廊下などが、標準で記載されています。
この記載で、①~③の要件はすでに規定達成されていると思うのですがどうでしょうか?つまり、各棟の付属施設に関してもこの別表2に記載がされている場合、全棟の管理組合(団地)の管理対象と理解して①~③の要件は達成されていると考えてよろしいでしょうか?
ちなみに余談ですが、私が住んでいるマンションがまさにこのような運営で、ある棟の付属施設であるエントランスの通用口ドアを、自動ドア化する変更決議を②要件の団地総会特別決議で行いましたが、当該ドアが存在する棟の棟総会は開かれていません。なぜならば団地規約において共用部の「変更」は棟総会の議決対象ではないので。
もちろん①要件の各棟管理組合が組織されていないので単棟型管理規約も存在しません。
以上、①~③の要件の解釈理解と、具体的な管理規約への記載方法に関してご教授願います。
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