行政書士のQ&A
条例の制定または改廃は、議会の議決事項であり議会の権限ですが…
条例の制定または改廃は、議会の議決事項であり議会の権限ですが(96条1項1号)、条例の制定または改廃の議決があった場合には、議長はその日から3日以内に長に送付しなければなりません(16条1項)。そして、長は条例の送付を受けた場合には、再議その他の措置を講じた場合を除き、その日から20日以内に条例を公布しなければなりません(16条2項)。したがって、条例の公布は、議会の議長の権限ではありません。
ここで言う「長」はどこの「長」を指すのでしょうか?
例えば、議会の長、地方公共団体の長といった具合です。
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