行政書士のQ&A
こんにちは、質問です。 基礎法学、ADR、調停の説明に 「調…
こんにちは、質問です。
基礎法学、ADR、調停の説明に
「調停は当事者は必ずしも拘束される訳ではない」とありますが、家事事件手続法268条には「調停の当事者間の合意後、調書に記載した時は、調停成立とし確定判決と同一の効力を有する」とあります。
テキスト等の説明、第三者による調停と、上記268条の調停は別物なのですか?
お返事、お待ちしております。
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