弁理士のQ&A

いつも大変お世話になっております。 さて論文式講座の「特許…

スタディング受講者
質問日:2023年10月14日
いつも大変お世話になっております。

さて論文式講座の「特許法・実用新案法9 措置・対応」の例題に対する
模範答案において「2.警告 甲は、出願公開があった後に特許出願Aに係る
発明イの内容を記載した書面を提示して警告することが考えられる(65条1項)。
これにより乙が実施を中止することが考えられ、乙が実施を中止しなくても
補償金請求権(65条)が発生する。」とあります。

この根拠条文の「65条1項」と「65条」の使い分けは何か理由があるのでしょうか
(補償金請求権の根拠条文を「65条1項」と記載してはならないのでしょうか)。

お手数をお掛け致しますが、
どうぞよろしくお願い致します。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年10月14日
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