弁理士のQ&A
質問内容: 論文対策講座_特許法・実用新案法 7 権利関係 …
質問内容: 論文対策講座_特許法・実用新案法 7 権利関係 練習問題2について
お世話になっております。
私は、特許法34条の3第2項を根拠に、外国語特許出願Yに基づいて発生した通常実施権の効力を論じました。しかし、模範解答では34条の3第6項を根拠に、分割された特許出願によって取得された特許権Aについての通常実施権が論じられています。
模範解答の解説には「出願Yに基づいて特許権が発生し、丙が通常実施権を有する可能性があるが、定かではない」と記されていますが、問題文には「甲が発明ロの特許権も取得したいと考えた」とあるため、発明イに関する特許権はすでに取得されていると考えるのが妥当ではないかと思います。
さらに、上記の予想が「定かではない」とされるのであれば、34条の3第6項ただし書きにある「別段の定めがあるケース」が問題文中では明確に除外されていないため、特許権Aについて丙が通常実施権を有しているかどうかも、同様に「定かではない」と考えられるのではないでしょうか。
このような状況において、34条の3第6項を採用することが最善の解答である理由を教えていただきたいです。また、上記のロジックで34条の3第2項および99条を根拠として解答を作成した場合、減点対象となるかどうかも併せてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
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