税理士のQ&A

賃貸用建物に係る消費税額の調整項目を整理したいのですが下記の…

スタディング受講者
質問日:2024年6月15日
賃貸用建物に係る消費税額の調整項目を整理したいのですが下記の理解で合っていますでしょうか?
①課税用賃貸建物
 個別対応:課税対応
 →転用時の調整
 一括比例、全額控除もしくは共通対応
 →著しい変動
②居住用賃貸建物
 個別対応:非課税対応
 第3年度で課税賃貸用に転用した時の調整をするため、転用時が第3年度でないときは調整なし
 一括比例、全額控除
 仕入税額控除の制限により仕入れに係る消費税額の控除を行っていないため著しい変動の調整なし
③居住用賃貸建物に該当しない居住用建物(1,000万円未満)
個別対応:非課税対応
 →転用時の調整
一括比例、全額控除
 →著しい変動の調整

また、高額特定資産の判定ですが居住用の建物を購入し、リフォームをした場合自己建設には該当しないのでリフォーム費用を除いた金額で判定するのでしょうか?
それとも「その建設等に要した費用」の「等」にはリフォームのような資本的支出が含まれているとの認識になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月19日
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