税理士のQ&A
資本的支出に関しての質問です。 固定資産に対して資本的支出…
資本的支出に関しての質問です。
固定資産に対して資本的支出を行い、使用可能期間が延長したと明記されている場合には、耐用年数が延長した等の記載が無くても、本体部分の残存耐用年数が延長したという認識で減価償却を行うべきなのでしょうか?
国税庁のHPでも使用可能期間という言葉を目にしたのですが、使用可能期間=耐用年数という認識でよろしいですか?
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