税理士のQ&A
吸収合併や新設合併、新設子法人の納税義務の判定において年換算…
吸収合併や新設合併、新設子法人の納税義務の判定において年換算する場合の端数処理は条文に厳格に対応するとまず除してから乗ずる手順となり、十二分の十二であっても乗じてから除する場合と1円単位で誤差が生じる場合があると思います。この場合の計算手順と端数処理が各予備校などにより異なっており、本試験ではどのように採点されるのでしょうか?「新設分割子法人の納税義務の判定1」においてまず除した後乗ずる場合解答は11181816円(除した後端数処理)あるいは11181817円(除して乗じた後端数処理)となり、質問させていただきます。宜しくお願い致します。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。