税理士のQ&A
役員給与の取扱いー2の問2についての質問です。 同問題の他の…
スタディング受講者
質問日:2024年10月21日
役員給与の取扱いー2の問2についての質問です。
同問題の他の方々のQAを読みました。その上での質問です
1−3月までの役員給与の定期同額給与の金額が72万円とせずに
6−12月の定期同額給与を60万円とし、6−12月の上乗せ分を損金不算入とする理由がわかりません。
12月の決議が臨時改定事由、業績悪化事由にによる改定に該当しないために1月以降の60万円を6−12月に遡求的に適用し、その上乗せ分を損金不算入と処理している訳ですが。
しかし
仮に12月の決議が臨時改定事由、業績悪化事由に該当しない場合の決議で“増額改定“となったとき(業績悪化事由はありえない話ですが)
増額改定後の金額を6ー12月に遡求的に処理せず、1月以降の上乗せ分が損金不算入となります。
つまり、(定時株主総会で据え置きの決議が両者あることを前提として)
3つの事由に当てはまらない“減額改定“の場合、減額改定後の金額をその期の定期同額給与とみなして6−12月に遡求的に適用し、改訂前の上乗せ分は損金不算入と処理することとなるが
3つの事由に当てはまらない増額改定の場合改定後の1−3月の上乗せ分が損金不算入になります。
そこで質問です。
3つの事由に当てまらない決議で増額改定と減額改定とで上乗せ損金不算入処理の時期、方法が異なるのはなぜでしょうか?
なぜ、3条件に当てはまらない減額改定で改訂前の金額が改定後に定期同額給与として反映されないのでしょうか?
(なぜ72万円が1−3月の金額として反映されないのでしょうか?
120000×3=36万の損金算入不足分(減算)としないのか?)
なぜ、仮に3条件に当てはまらない増額改定を行った場合、改定後の金額が6ー12月に遡求的に適用されないのか
長文失礼いたしました
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