登録販売者のQ&A

「一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは…

スタディング受講者
質問日:2022年3月22日
「一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならないとされています。」とありますが、再登録は可能でしょうか?たとえば登録販売者に合格したもののドラッグストアへの就職が決まらない場合、もしくは転職等によりは30日超の期間、薬局での勤務がなかった場合にはどうしたら良いですか?
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回答

遠藤 講師
公式
回答日:2022年3月22日
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