登録販売者のQ&A
「当該医薬品の陳列設備が情報提供を行うための設備から10メー…
「当該医薬品の陳列設備が情報提供を行うための設備から10メートル離れていたため、陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者が侵入できないよう措置を講じた」という文章が、正しいものだと書いてありましたが、「10メートル離れていた」という部分が、7メートルの間違いではないかと思うのですが、やはり、10メートルで正しいのか?距離の話を、詳しく教えて下さい。
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