中小企業診断士のQ&A

https://member.studying.jp/cou…

スタディング受講者
質問日:2024年7月19日
https://member.studying.jp/course/question/answer/q/908554275/
こちらの過去問の解説についてもう少し詳しく教えていただきたく質問します。

「監査役は、取締役の業務執行について調査し監督する権限を持っています。ただし、定款で定めることにより監査役の監査の範囲を会計監査に限定することができます(会社法第389条)。これにより、監査役の責任範囲を小さくすることができます。
監査の範囲を会計監査に限定することができるのは、株式譲渡制限会社であって、監査役会や会計監査人を設置していない会社のみです。」

とありますが、「取締役会を設置した場合は、原則は監査役を設置する必要がある」という前提の中で、株式譲渡制限会社において監査役の監査範囲を狭くすることが認められるというのはどのような理由や背景があるのでしょうか?
教えていただければ助かります。
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回答

福地 講師
公式
回答日:2024年7月26日
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