中小企業診断士のQ&A
お世話になっております。 株主による株主総会の招集 につい…
お世話になっております。
株主による株主総会の招集 について質問をさせていただきます。
令和元年 第6問 設問2の解説より、株主による株主総会の招集要件は議決権の1/100以上を有する、もしくは300以上の議決権を有すると記載されています。
某L資格学校でも同じく1/100以上なのですが、某T資格学校では3/100以上、ネットで検索したものも3/100以上となっていました。
見たところ、取締役会を設置しているかどうかや公開会社かどうかは関係がないように思えました。
この違いはなんでしょうか?またどちらが正しいのでしょうか?
参考になった 0
閲覧 4
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。