中小企業診断士のQ&A
Q&Aで下記の記述あります。 回答日 2023年07月17日…
Q&Aで下記の記述あります。
回答日 2023年07月17日 22時20分
御質問ありがとうございます。
譲渡会社が重要でない一部の譲渡の場合、株主総会の決議は不要です。
また譲受会社の場合は、重要な一部の譲渡、重要でない一部の譲渡では株主総会の決議は不要で、全部譲渡の場合のみ株主総会の特別決議が必要となります。
一方、学習マップでは、譲受会社では純資産の20%とあります。上述の解説であれば、全部譲渡の場合のみ以外は簡易組織再編が可能となるため、学習マップの20%は関係ないということになるのでしょうか?
譲渡の場合は学習マップに記載ありませんが、こちらは重要かつ全部譲渡の場合は特別決議、それ以外は簡易組織再編可能、つまり20%云々の条件はないと考えて良いでしょうか?
混乱したので、整理をお願い致します。
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