中小企業診断士のQ&A
お世話になっております。 テキスト6-2-9 意匠出願の拒…
お世話になっております。
テキスト6-2-9 意匠出願の拒絶審査についてお伺いします。
出願人に「拒絶理由通知書」
が送られます。この場合は、特許と同じように、意見書を提出して拒絶理由に反論
することができます。意見書でも拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定が行
われます。査定に不服の場合は、拒絶査定謄本の送達日から原則 3 か月以内であれ
ば、「拒絶査定不服審判」を請求できます
とありますが、1度目の実体審査で拒絶査定だった場合は拒絶理由通知書が出願人に送られ、
意見書での解消が不可能だった場合、もう一度実体審査をするということでしょうか?
それとも意見書での解消ができなかったことを拒絶査定を行う
といっているのでしょうか?
また、拒絶査定謄本とは、この2度目の実体審査もしくは意見書で拒絶査定だった場合に出願人に送付されるということでしょうか?
よろしくお願いします。
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