中小企業診断士のQ&A
セレクト問題9 不正競争防止法(令和元年) 解説の中で、立…
セレクト問題9 不正競争防止法(令和元年)
解説の中で、立体的な形状であっても、意匠登録出願をした場合には、それを立体商標での商標登録出願に変更することができないとあります。
特許登録ができそうにないと判断をした場合に、実用新案登録出願に切り替えることは可能ですね。特許出願→実用新案出願は可能なのに、意匠登録→立体商標での商標登録出願に切り替えることができないのは、なぜなのでしょうか?
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