中小企業診断士のQ&A
問題 17-2 相続 【令和5年 第17問(設問2)】 選択…
問題 17-2 相続 【令和5年 第17問(設問2)】
選択肢イの解説では、経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分の1ではなく、過半数の議決権を保有している必要があります、とのことです。一方、【平成27年 第5問】のエ)では、後継者が所有する株式のうち、除外合意や固定合意の対象となる株式を除いたものに係る議決権の数が、総株主の議決権の100分の50を超える数となる場合は、遺留分に関する民法の特例を受けられないとされています。とのことです。
この2点の違いが理解できず、わかりやすく解説をお願い致します。特例を受けるには、まず第一前提として、過半数の議決権を有していること、その次の前提として、除外合意や固定合意の対象となる株式を除いたものに係る議決権の数が、総株主の議決権の100分の50未満であること、という2段構えということなのでしょうか?
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