中小企業診断士のQ&A
中小企業向け賃上げ促進税制に関し、 雇用者全体の給与等支給額…
中小企業向け賃上げ促進税制に関し、
雇用者全体の給与等支給額が、前年度より 2.5 %以上増えていることで、 30 %税額控除でき、追加要件として、教育訓練費の額が、前年度より 10 %以上増えていることで、さらに+10%税額控除できるとあります(つまり、最大40%の税額控除が可能)。
一方、但し書きで「税額控除上限は、法人税額又は所得税額の20%」とありまして、これではどう頑張っても、最大40%の税額控除は望めないことになり、矛盾を感じています。
これをどう理解すれば良いか、ご教示頂きたく、お願いします。
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