中小企業診断士のQ&A

お世話になります。以下の点の選択肢ア(正解でもあります)にあ…

スタディング受講者
質問日:2023年5月27日
お世話になります。以下の点の選択肢ア(正解でもあります)にある”第三者に対抗することができない”という表現が理解できず何か具体的な例を挙げてご説明いただけませんでしょうか。何卒宜しくお願い致します。

合併 - 中小企業診断士 経営法務 令和2年 第5問
問題
 会社法が定める株式会社の合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。

イ 吸収合併存続会社は、債権者異議手続が終了していない場合においても、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

ウ 吸収合併存続会社は、私法上の権利義務のほか、吸収合併消滅会社が有していた行政機関による許認可などの公法上の権利義務についても、その権利義務の種類を問わず、当然に、その全てを吸収合併消滅会社から引き継ぐ。

エ 吸収合併における合併の対価は、株式に限られ、金銭を対価とすることはできない。

解答・解説
解答:ア
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回答

福地 講師
公式
回答日:2023年5月31日
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