中小企業診断士のQ&A
令和2年問題5において、解答アに関する質問です。 吸収合併…
令和2年問題5において、解答アに関する質問です。
吸収合併では、複数の会社のうち1つの会社が存続し、残りの会社は消滅します。このとき、存続する会社を吸収合併存続会社、消滅する会社を吸収合併消滅会社と言います。吸収合併消滅会社は解散することになりますが、合併の効力発生日と解散の登記日が異なる可能性があります。そこで、吸収合併消滅会社は、吸収合併の登記の後でなければ、解散したことについて第三者に対抗することができない、と定められています。
上記解答の、合併の効力発生日と解散の登記とは、どういう意味でしょうか?
その後の文章もよくわかりません。
わかりやすく、教えてください。
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