公判前整理手続について刑事訴訟法が定める次のアからオまでの各手続を,その進行の順序に従って並べた場合,正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付並びに同書面記載の事実を証明するために用いる証拠の取調べ請求
イ.弁護人による類型証拠の開示請求
ウ.事件の争点及び証拠の整理の結果の確認
エ.弁護人による主張関連証拠の開示請求
オ.弁護人による証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張の明示
1.アイウエオ 2.アイオエウ 3.アオウイエ
4.イアエオウ 5.イエアオウ
解答:2
公判前整理手続の進行の順序は、概ね以下のとおりです。
※同じ数字の手続は先後関係が厳密に定まっているわけではありません。
(1)公判前整理手続に付する決定(316条の2)
(2)検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付(316条の13第1項)、証拠取調べ請求(同2項)・・・手続ア
(3)検察官請求証拠の開示(316条の14)
(4)類型証拠開示(316条の15)・・・手続イ
(5)検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明(316条の16)
(5)被告人・弁護人による主張の明示(316条の17第1項)、証拠取調べ請求(同2項)・・・手続オ
(5より後、8より前)主張関連証拠の開示(316条の20)・・・手続エ
(6)被告人・弁護人請求証拠の開示(316条の18)
(7)被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明(316条の19)
(8)検察官による証明予定事実の追加変更(316条の21第1項)、証拠取調べ請求(同2項)
(9)被告人・弁護人による主張の追加・変更(316条の22第1項)、証拠取調べ請求(同2項)
(10)公判前整理手続の終了、事件の争点及び証拠の整理の結果の確認(316条の24)・・・手続ウ
したがって、手続を進行の順序に従って並べた場合、 アイオエウ となります。