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司法試験・予備試験講座

刑法-名誉棄損罪と侮辱罪
予備試験平成27年 第2問

司法試験ピックアップ過去問解説
Xポスト

問題

名誉毀損罪(刑法第230条)と侮辱罪(刑法第231条)の保護法益に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討した場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。


【見解】
A説:名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は,いずれも人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,名誉毀損罪と侮辱罪の違いは,事実の摘示の有無である。
B説:名誉毀損罪の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,侮辱罪の保護法益は人の主観的名誉(名誉感情)である。


【記述】
ア.A説によれば,刑法第231条で侮辱が被害者の面前において行われることを要件としていないのは,公然たる侮辱の言葉はやがて本人に伝わるので面前性は不要だからであると考えられる。

イ.A説に対しては,刑法第231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおりに解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。

ウ.B説によれば,刑法第231条で公然性が要件とされているのは,侮辱行為が公然となされるかどうかでその当罰性に差異が生ずるからであると考えられる。

エ.B説に対しては,幼児・重度の精神障害者・法人に対する侮辱罪が成立しないのは妥当でないとの批判がある。

オ.B説に対しては,名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないという批判がある。


1.ア イ ウ
2.ア イ エ
3.イ ウ エ
4.イ エ オ
5.ウ エ オ



解答・解説

解答:3

ア 誤り

A説は、両罪の保護法益はいずれも人の外部的名誉(社会的評価)とするものであるため、本人に伝わるか否かについては問題になりません。したがって、記述アは誤っています。

なお、B説からは、侮辱罪の保護法益が主観的名誉(名誉感情)であるのに、侮辱罪が被害者の面前で行われることを要件にしていないことが問題となります。この問題に対する反論が、記述アのとおりになります。

イ 正しい

A説は両罪の違いを、その規定文言から、事実の適示の有無と説明します。しかし、231条は「事実を適示しなくても」と規定しているのであって、文言を素直に読めば事実を適示した場合にも侮辱罪の成立の余地があるといえます。したがって、記述イのような批判ができます。

ウ 正しい

B説からは、侮辱罪が成立するために公然性は不要となるはずです。それにもかかわらず、公然性を要求していることについて、記述ウのような反論がされています。したがって、記述ウは正しいといえます。

エ 正しい

B説は侮辱罪の保護法益は主観的名誉(名誉感情)であることから、侮辱の意味を理解できない者については侮辱罪が成立しないことになり得ます。しかしこのような結論は妥当でないため、記述エのような批判がされています。したがって、記述エは正しいといえます。

オ 誤り

B説は両罪の保護法益を異にしているため、法定刑の差を説明できないという批判は当たりません。したがって記述オは誤っています。

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