行政機関の保有する情報の公開に関する法律及びその適用に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合,開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。
ア
イ.行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても,行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。
イ
ウ.開示請求から請求に対する決定までの期間については,法律上,期限の定めはなく,行政機関の長が標準的な期間を定めるよう努めるものとされている。
ウ
エ.行政機関の長は,開示請求に係る行政文書を保有していない場合であっても,不開示決定をしなければならず,当該決定は,取消訴訟の対象となる処分に当たる。
エ
解答:ア.2 イ.1 ウ.2 エ.1
ア 誤り
部分開示決定(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「法」といいます。)6条1項)は、開示されない部分については申請を拒否する処分であるといえるため、その決定の理由を示す必要があります(行政手続法8条1項)。
したがって、記述アは誤っています。
イ 正しい
行政文書の開示請求は、不開示事由が無いときは、開示しなければならないとされています(法5条)。
開示請求が専ら営利目的のためであることは、この不開示事由に当たりません。したがって、専ら営利目的のための開示請求であっても、これを理由として開示を拒否することはできません。
したがって、記述イは正しいといえます。
ウ 誤り
開示決定は開示請求があった日から原則として30日とされています(法10条1項)。
したがって、記述ウは誤っています。
エ 正しい
開示請求の対象となるのは、当該行政機関の保有する行政文書です(法3条)。もっとも、当該行政文書を保有していないときも、法律上は「開示しないとき」に含まれ、開示をしない旨の決定をしなければなりません(法9条2項)。
そして開示をしない旨の決定は取消訴訟の対象となる処分にあたります。
したがって、記述エは正しいといえます。