解答:3
1 株主平等原則の例外としてふさわしい
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとされています(202条2項ただし書き)。
株主平等原則は、保有する株式の内容及び数に応じて平等の取扱いを受ける原則をいいますが(109条1項)、記述1の規律は、一株に満たない端数株に応じた部分が切り捨てられてしまうことから、端数株の株主は平等の取扱いを受けているとはいえません。
したがって、記述1の規律は株主平等原則の例外としてふさわしいといえます。
2 株主平等原則の例外としてふさわしい
3 株主平等原則の例外としてふさわしくない
株式会社は、剰余金の配当に関して異なる定めをした内容の異なる株式を発行することができ(108条1項1号)、既存の株式に優先して剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行することができます。このような優先株式の株主に、優先して剰余金の配当をしたとしても、株式の内容に応じた取扱いをしているに過ぎないため、株主平等原則にのっとったものであるといえます。
したがって、記述3の規律は株主平等原則の例外としてはふさわしくありません。
4 株主平等原則の例外としてふさわしい
5 株主平等原則の例外としてふさわしい
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