選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.訴訟の係属の後,共同の利益を有する多数の原告の中から,全員のために原告となるべき者が選定されたときは,他の原告は,当然に訴訟から脱退する。
2.選定当事者の選定は,書面で証明しなければならない。
3.第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には,選定当事者は,その選定者のために請求の追加をすることができる。
4.複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
5.選定者は,いつでも選定を撤回することができる。
1 正しい
30条2項は、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と定めています。
したがって、記述1は正しいといえます。
2 正しい
民事訴訟規則15条は、「法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」と定めています。
したがって、記述2は正しいといえます。
3 正しい
114条1項は、「第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。」と定めています。
したがって、記述3は正しいといえます。
4 誤り
124条1項6号は、「選定当事者の全員の死亡」を中断事由と定め、また、30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」として、選定当事者のうち一部の者が死亡したとしても、中断しないことを前提とした規定となっています。
したがって、記述4は誤っています。
5 正しい
30条4項は、「第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。」と定めており、取消し(撤回)の時期について特段の定めを設けていません。そのため、選定者は、いつでも選定を撤回することができると解されています。
したがって、記述5は正しいといえます。