控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
ア.控訴裁判所は,事後審なので,原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
イ.簡易裁判所がした刑事第一審の判決に対する控訴については,地方裁判所ではなく,高等裁判所が裁判権を有する。
ウ.控訴裁判所は,被告人のみが控訴をした事件について,原判決の認定した事実に誤認があると認める場合には,それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合もある。
エ.控訴審では,第一審の公判手続に関する規定が準用されるので,被告人は,公判期日において,控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
オ.第一審における弁護人は,判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので,被告人のため控訴をすることができず,控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ
解答:3
ア 誤り
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調べをすることができます(393条2項)。
したがって、記述アは誤っています。
イ 正しい
民事事件とは異なり、刑事事件においては、簡裁が第1審としてした判決に対する控訴は、高等裁判所が裁判権を有します(裁判所法16条1号)。
したがって、記述イは正しいといえます。
ウ 正しい
被告人のみが控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできません(402条)。しかし、原判決の認定事実よりも不利益な事実を認定しても、判決主文においてより不利益になっていなければ、402条には反しないと解されています(最判S23.11.18)。
したがって、記述ウは正しいといえます。
エ 誤り
控訴審では、弁護人でなければ被告人のためにする弁論をすることができません(388条)。
したがって、記述エは誤っています。
オ 誤り
審級が終了すれば、弁護人選任の効力は終了します(32条2項参照)。なお、どの時点をもって審級の終了時とするかについては争いがありますが、判例は、「弁護人選任の効力は判決宣告によって失われるものではない」としています(最決H4.12.14)。したがって、判決の宣告により弁護人選任の効力が失われるとしている点で、記述オは誤っています。
また、弁護人選任の効力の終了時期についてどのような見解をとったとしても、原審における弁護人は、被告人のために上訴をすることができます(355条)。したがって、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要があるとしている点でも、記述オは誤っています。