憲法-唯一の立法機関の意味
司法試験平成27年 第13問

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問題

憲法第41条の「唯一の立法機関」に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには〇,誤っているものには✕を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

ア.「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。

イ.国会中心立法の原則には例外がある。その例外は,憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。

ウ.「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会単独立法の原則である。それは,国会による立法は,国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。

1.ア〇 イ〇 ウ〇
2.ア〇 イ〇 ウ ✕  
3.ア〇 イ ✕ ウ〇
4.ア〇 イ ✕ ウ ✕ 
5.ア ✕ イ〇 ウ〇 
6.ア ✕ イ〇 ウ ✕
7.ア ✕ イ ✕ ウ〇 
8.ア ✕ イ ✕ ウ ✕


解答・解説

解答:7

ア 誤り

憲法41条の「唯一」の立法機関の意味は、国会中心立法の原則と、国会単独立法の原則とがあります。国会中心立法の原則は、原則として国会を通して立法を行わなければならないという意味であり、ここでいう立法とは、法規範が法律という形式で国会において定められなければならないという形式的意味の立法ではなく、一般的抽象的に法規範を定立する行為が国会でされなければならないという実質的意味の立法と解されています。したがって、設問は誤っているといえます。

イ 誤り

国会中心立法の原則には例外があり、その例外には①議院の規則制定権(58条2項)、②内閣が制定する、法律実施のための政令(執行命令。73条6号本文)、③最高裁判所の規則制定権(77条1項)などが挙げられます。したがって、最高裁判所規則の制定だけが例外だとする設問は誤っています。

ウ 正しい

国会単独立法の原則は、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則をいいます。したがって、設問は正しいといえます。なお、この例外としては、①一の地方公共団体のみに適用される特別法への住民投票(95条)、②憲法改正の国民投票(96条)などが挙げられます。


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