社会保険労務士のQ&A
次の問題を見分けるのはどこがポイントか教えて下さい。 ①個別…
次の問題を見分けるのはどこがポイントか教えて下さい。
①個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条において、都道府県労働局長は、第4条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされている。
②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7において、都道府県労働局長は、第47条の5に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方からあっせんの申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされている。
大雑把な質問で申し訳ございません。
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