社会保険労務士のQ&A

健康保健の扶養者に該当するかについて混乱してます。。 任意継…

スタディング受講者
質問日:2024年8月07日
健康保健の扶養者に該当するかについて混乱してます。。
任意継続被保険者は扶養者は該当しないと思いますが、
特例退職被保険者は扶養者は該当すると記載あります。

任意継続被保険者に扶養者が利用できないのか?
特例退職被保険者には被扶養者が利用できるのか?
その理由をご教授いただけないでしょうか

試験には関係ないかもしれませんが気になってしまいました。
どうぞよろしくお願います。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年8月11日
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