社会保険労務士のQ&A
健康保健の扶養者に該当するかについて混乱してます。。 任意継…
健康保健の扶養者に該当するかについて混乱してます。。
任意継続被保険者は扶養者は該当しないと思いますが、
特例退職被保険者は扶養者は該当すると記載あります。
任意継続被保険者に扶養者が利用できないのか?
特例退職被保険者には被扶養者が利用できるのか?
その理由をご教授いただけないでしょうか
試験には関係ないかもしれませんが気になってしまいました。
どうぞよろしくお願います。
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