社会保険労務士のQ&A
スマート問題集―社会保険に関する一般常識6-介護保険2―問題…
スマート問題集―社会保険に関する一般常識6-介護保険2―問題4/問題5について
講義資料では,介護保険の費用負担は,以下になっています。
国:100分の20(+調整交付金100分の5)
都道府県:100分の12.5
市町村・特別区:100分の12.5
一方同じく資料の説明部分には,以下の記載があります。
例えば国であれば,法121条1項で「2項記載内容を除く」(介護給付及び予防給付)に対して100分の20。同2項では介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)が100分の15となっています。
同様に都道府県(法123条),市町村・特別区(法124条)においてえも,2項以下で,それぞれ100分の12.5以外の記載があります。
これを読むと,例えば国であれば,100分の20+100分の5(調整交付金)+100分の15(2項部分)で合計負担は100分の40であるように見えます。何故2項部分は加算して考えないのでしょう?
何か理解できていないところがあるように感じます。
お手数ですが,ご教示下さい。
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