社会保険労務士のQ&A
1-7-1 保険料滞納に関する措置の中で 「市町村及び国民健…
1-7-1 保険料滞納に関する措置の中で
「市町村及び国民健康保険組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める」
とあり、「当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料を控除することができる」となっていますが、
「滞納している保険料に充当できる一時差止めされている保険給付」というのは、現実的に例えばどういう保険給付があると理解しておくのがいいのでしょうか?
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