社会保険労務士のQ&A
雇用保険2のテキスト(P321-P323)の育児時短就業給付…
スタディング受講者
質問日:2024年11月17日
雇用保険2のテキスト(P321-P323)の育児時短就業給付金で今一つ理解できない箇所があります。賃金の額が育児時短就業開始時賃金日額の100分の90に相当する額未満の場合は支払われた賃金の100分の10が支給される、つまりは時短後の賃金と給付金の合計額が100%を超えないように支給するという意味だと理解しています。その場合にP323の「育児時短就業給付金の額として算定された額が賃金日額の最低限度額の100分の80を超えない時は給付金が支給されない」という意味が理解できません。100分の80以下でもその100分の10が支給されるのではないのでしょうか?
ご説明いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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