社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 早苗先生と疋田先生の試験後の…
いつもお世話になっております。
早苗先生と疋田先生の試験後のライブを拝見して、「条文を読んでください」と仰られていたのが心に響いたので7回目のチャレンジはもっと条文を読もうと思っておりますm(*_ _)m
そこで、少し細かい質問なんですけど問題解説の中の
附則7条の4において「第2号被保険者については、法12条の規定を適用しない」と明記されているためです。
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法12条でなぜ第3号被保険者が除くと書かれていて第2号は除かないんだろうと不思議に思ったら、このように「附則に明記されている」という解説があってなるほどと思ったのですが、なぜ附則なんだろう?という疑問が湧いたのと、附則には書かれているが条文ではこう、という理解まで問われる場合はあるんだろうかという、疑問が湧きました。
条文を読む、ということについてのアドバイスをご教授いただけると嬉しいです。
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