マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
標準管理規約の通常総会は新会計年度開始後2カ月以内に招集しな…
標準管理規約の通常総会は新会計年度開始後2カ月以内に招集しなければならないとあります。例外としてやむを得ない場合は、必ずしも2か月以内に招集しなくてもよいとあります。
やむを得ない場合とはどのような場合を指すのでしょうか。
(コロナ以外で)
例えば
会計は1月から12月であれば
2月の中旬に招集通知
招集通知から1週間後(2月中)に総会が開催されることになると思います。
これを3月中旬に招集通知で3月末までに総会とする場合はやむを得ない事由が必要でしょうか。
教えてください。
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