マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
管理事務の報告について質問です、 「管理事務の報告」は管理…
スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
管理事務の報告について質問です、
「管理事務の報告」は管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、行わなければならないのに対して、
「対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面の作成、公布」は、翌月末日までに、管理者に交付しなければならないとあるのですが、
これは前者も後者も管理事務報告書に記載して行う、報告業務ではないのですか?
試験のワンポイントの②に、管理組合の会計の収入及び支出の状況と書かれているので後者もこれに含まれると考えた結果この考えに至った訳です。
また、後者の場合、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下「対象月」という。)
における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(規則87条5項前段)。この場合、当該管理組合に「管理者等が置かれていないとき」は、当該「毒面の交付に代えて」、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければなりません(同項後段)。したがって、管理組合に管理者等が置かれていないときは、書面を事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、該書面を閲覧させれば足り、書面を交付する必要はありません。
とあるのですが、これは管理業務主任者をして、管理事務報告書を交付して説明させなければならないものとは違うものだから、書面の交付に変えることができるのですか?
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