マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過…

スタディング受講者
質問日:2025年1月25日
暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)は、管理組合の役員となることができません(規約36条の2第3号)とありますが、そもそも暴力団員等は管理組合員になること自体できないのでは無いのでしょうか?暴力団員が管理組合員であることを前提とした表記であり、疑問に感じます。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2025年1月29日
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